もじのすけ の文字ブログ

もじのすけ の文字ブログ

文字について考えたことをつづっています

手書き文字と活字の違い(23) ~ 活字の情報量を増やしてどうするの?③ 著作権の範囲がわかる ~

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【目次】

(冒頭の作品)

孫悟空
The Monkey King Songokū, from the Chinese novel Journey to the West

Artist:Yashima Gakutei (Japanese, 1786?–1868)
Period:Edo period (1615–1868)
Date:probably 1824

Yashima Gakutei | The Monkey King Songokū, from the Chinese novel Journey to the West | Japan | Edo period (1615–1868) | The Met

 

 

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もじのすけです。

 

手書き文字と活字の違い(13)から

活字の情報量を増やす、

という話を続けています。

 

私自身も、書き始めたときには、

まさかこんなに長い話になるとは

思いませんでした。

 

ここまで読み進めて下さった

読者の方には、

感謝の気持ちでいっぱいです。

 

こんな書き方をすると 

今回の記事で終わりのように

思えますよね。

 

まぎらわしいですが、

終わるのは今回ではなく、次の回です。

 

 

1 AIに対する心構え 「温故知新」

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化
4 小説なら小説全体に著作権
5 問題は短い文章の場合
6 俳句の場合
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ

 

 

自動で大量に文章を作り続けるAI。

 

まだ誰も指摘していない問題ですが、

大問題だと思います。

ですが、

私の周りの人に話をすると、

すぐにイメージしてもらえます。

 

疲れ知らずのAI。

そのAIが作成する大量の文章。

いずれ

人間が作成する文章は

埋もれることでしょう。

 

人間がこのような状態に

対抗するにはどうしたらよいか。

 

人類の壮大な問題のために

あいかわらずニッチなこのブログで

声を上げ続けたいと思います。

 

 

私自身

ネット廃人みたいな時代がありましたし、

今でもその傾向を持っています。

だからこそ

危機感を持っています。

 

 

私たちが、

無責任に大量に作成される

AIの言葉に

毎日朝から晩までさらされて

生きていったら、どうなるか?

 

通勤電車の中吊り広告や

街の看板ほどあからさまでなく、

一見それとはわからない形で

私たちが目にする活字の文章の中に

もぐり込んでくる。

 

洗脳状態になってしまわないか?

自分の言葉で話すことが

苦手な人を大量に産み出さないか?

 

人間が 

AIと自分との距離感を

考えられる人と、

ただ機械の流れに

任せてしまう人とに

分かれてしまわないか?

 

ある程度判断できる

大人はまだいいとしても、

成長期の子どもの言葉を守らないと。

 

私自身 

娘(小3)や息子(年長)が

遊んでいるのを見るにつけ、

 

「この子達が大きくなる頃には

 とんでもない時代になる。

 ただ何かを覚えるだけでは

 あっという間に機械に

 取って替わられる。」

 

「この子達が機械との距離感や

 人間ならではの持ち味を

 考えられるようにしないと。」

 

と心から思います。

 

AIを知ることは、

人間とAIの違いを知ること。

人間の強さと弱さを知ること、

それは結局のところ

人間を知ること。

 

そうやって考えると、

AIに対抗して

人類としての心構えを準備するには

哲学が有効と思います。

 

ですが私には

哲学でAI時代を迎え撃つほどの

教養はありません。

 

ただ、起こりうる現象を

事前に察知し、対策を練ることなら

できそうです。

 

考えるべき

論点はたくさんあります。

ですが、

私は「もじのすけ」として、

人類の資産である文字に特化して

考えていきたいと思います。

 

もちろん

AIの存在にかかわらず、

文字が人類の貴重な資産

であることは

言うまでもありません。

 

昔のもので良いものを

できるだけ残し、

そこから得た知恵をもって

新たな時代に備える。 

 

すなわち「温故知新」。

 

これからは、

この「温故知新」が

ますます必要になると思っています。

 

 

 

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Armorer:Matthes Deutsch (German, Landshut, documented 1485–1505)
Date:ca. 1490
Geography:Landshut
Culture:German, Landshut
Medium:Steel, textile

Matthes Deutsch | Sallet | German, Landshut | The Met

 

 

 

2 前回と前々回のおさらい

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ 

 

それでは、

AIによる大量の文章作成に

どう対抗したらよいのか。

前回と前々回のおさらいをしましょう。

 

AIが文章を大量に作り続け

人間がそれを利用することは

止められない。

 

ならば、

活字に

①打刻日時②打刻者の情報を載せて

人間作とAI作の文章を

区別できるようにしたらよい。

 

そんなことを提案しました。

 

 

 

「難しい話はいいけど、

 そんな区別をして、

 私たちの生活に

 どんなメリットがあるの?」

という声もあるでしょう。

 

そこで

AI対策だけでなく、

今すぐにでも役に立つ

メリットも入れて

お話ししていきました。

 

その中で、まず

①情報の受け手の側のメリット

の話をしました。

 

その記事がこちらです。前々回です。

mojinosuke.hatenablog.com

 

一言で平たく言えば、

「活字の文章の

 コピペ具合が

 分析できる」

という話でした。

 

 

 

そして、その次に

②情報の送り手の側のメリット

の一部をお話ししました。

その記事がこちら。前回です。

mojinosuke.hatenablog.com

 

一言で言えば、

「引用がラク」

という話でした。

 

引用がラク、以外にも

情報の送り手のメリットはあるのですが、

この記事では、

書き切れませんでした。

 

そこで今回の記事は、

情報の送り手のメリットの続き

を書いています。

 

文字の著作物の

著作権の範囲を明確化できる

という話です。

 

 

次回の定期更新記事は、

活字の情報量を増やしたときに

考えられる新しいサービス

についてお話しします。

 

それでは

文字の著作物の権利関係を

明確化できる

という話に入っていきましょう。

 

 

 

 

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The Children's Tableaux. A Novel Colour Book with Pictures Arranged as Tableaux

Designer:Ernest Nister (German, 1842–1909)
Publisher:Ernest Nister (London)
Publisher: E. P. Dutton and Company (New York, NY)
Published in:New York; London

Ernest Nister | The Children's Tableaux. A Novel Colour Book with Pictures Arranged as Tableaux | The Met

 

 

 

3 文字の著作物の権利範囲を明確化 

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ  

 

みなさんは、

1日の生活のどこかで

何らかの字を書くことがありますよね。

きっと 

完全に自分の言葉だけで作ることが

多いことでしょう。

 

ですが、

最近のネットの発達からすれば、

誰かの文章を参考にすることも

多いことでしょう。

 

そのとき、

著作権は大丈夫か?」と

誰かに言われたり

自分で考え始めてしまったら、

戸惑いませんか。

 

他人の文章をどこまで使ってよいのか

わからなくなって、

モヤモヤとした気分になりませんか。

   

そんなときに、

①打刻日時②打刻者の情報

活字に載せておけば、

話が違ってきます。

 

文字の著作物の

著作権(創作性)の範囲を

ある程度客観化したり

明確化できる

のです。

 

文字の著作物は、

正確には「言語の著作物」といいますが

この記事では、読みやすさを重視して

「文字の著作物」と呼んだり、

「言語の著作物」と呼んだりして

適当に使うことにします。

 

それでは、分析していきましょう。

 

 

4 小説なら小説全体に著作権 

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ 

まず、大前提のお話をします。

 

著作権は、

創作性が認められる表現の範囲で

権利として認められます。

 

 

小説なら

部分部分の文章表現だけでなく、

登場人物の配置

ストーリー展開など

その小説全体に

創作的な表現があることが

多いでしょう。

 

その意味では、通常は

小説全体に著作権が認められる

と言ってよいでしょう。

 

 

 

5 問題は短い文章の場合 

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ 

 

 

問題は、小説や記事の単位ではない、

けっこう短い文章の場合です。 

 

一体どれだけの文量があれば

著作権が認められるのか。

文字で書かれた物について

著作権が認められる範囲は

実はかなり曖昧です。

 

 

 

 

 

6 俳句の場合 

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ 

 

一番短い(文量が少ない)ものとして

「俳句」が考えられます。

 

俳句だと全文に

感情の創作的表現があるといえますので、

著作権が認められるでしょう。

 

五七五のわずか17文字に

著作権が認められることになります。

 

では、それ以外の短い文章は

どうでしょうか。

 

 

 

7 書家の書は別の話

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ 

 

書家の「書」について

考えてみましょう。

 

例えば、

墨と筆で

「もじのすけ」と書いた場合を

考えてみましょう。

 

私のアイコン画像を見てください。

 f:id:mojinosuke:20170720101119j:plain

左右に2つの書の「もじのすけ」が

書かれています。

 

1つは書家の先生が

書いて下さった「書」です。

(どちらかは、

 見ればわかると思います。)

 

さて、書家の「書」は

どこに著作権があるのでしょうか。

 

書家の「書」なら、

文字の形に創作性があります。

書家の先生の

「もじのすけ」の書は

著作物です。

 

例え「も」の1文字しか

書かれていないとしても

著作権があります。

 

著作権の範囲は明確です。

書かれた文字に

著作権が認められるのですから。

 

ただし、

この場合は

文章の内容に着目せず、

文字の形に着目しています。

この場合は、

言語の著作物ではなく、

美術の著作物とみることになります。

 

このように 

文章の内容を問題としない

美術の著作物である書家の書は

今回のような

言語の著作物とは話が違うので、

気にしないでください。

 

 

 

8 問題は短い文の言語の著作物

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ

 

検討すべきなのは、

短編や記事の文量以下の

言語の著作物の場合です。

 

例えば、

ツイッターの140文字以内の

文章の中に著作権を認めることは

できるのでしょうか。

 

また

ツイート以上の文量の文が

あった場合には

どの部分に創作的な表現がある

と言えるのでしょうか?

 

 

 

書き手としては、

他人の文章を参考にして

書いていくときに、

その他人の文章のどこまでを

使ってよいのか。

ダメなのか。

それがわかりにくい。

 

このあたりが

とても曖昧です。

 

 

  聖ヒエロニムス。曖昧は許さない? 

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Saint Jerome as Scholar

Artist:El Greco (Domenikos Theotokopoulos) (Greek, Iráklion (Candia) 1540/41–1614 Toledo)
Date:ca. 1610
Medium:Oil on canvas

El Greco (Domenikos Theotokopoulos) | Saint Jerome as Scholar | The Met

 

 

9 特許権著作権の違い 

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ 

 

実は

知的財産に関する権利でも

種類によって範囲が

比較的ハッキリしているものと

あいまいなものとに分かれます。

 

 

知的財産の代表と言われる

特許権 の場合であれば、

カチカチと定義(というか要件)を

整理して

権利の範囲が(かなり)明確に

なっています。

 

ところが

知的財産のもう1つの代表である

著作権 それも

言語の著作物の著作権

先ほど述べたように曖昧です。

 

 

こんな感じなので、 

ブログ界隈など文章を書く人が

著作権」と聞いただけで

どこかモヤモヤした印象を抱くのも

無理はないでしょう。

 

著作権の範囲が

    わからない」

 

これは著作権の世界の

根本的な問題だと思います。

 

じゃあどうすればよいのか?

 

その解決の1つが

1つ1つの活字に

①打刻日時と②打刻者の情報

を載せること、です。

 

 

10 誰もすぐには判断できない

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ 

 

1つ1つの活字に

①打刻日時と

②打刻者の情報を載せる。

そして、

著作権が有る・無い、の範囲を

ハッキリと判断してもらい、

データ化して蓄積する。

 

それでは、 

誰に判断してもらえばよいでしょうか。

 

本来であれば、

裁判所にハッキリと

判断してもらうことが

一番確実です。

 

ですが、どうやら、

裁判所は、ほとんどの場合、

特定の裁判の事件の中で

関係者が問題にしている部分だけを

採り上げて、

その部分についてだけ

著作権を判断するようです。

 

そうすると

全部の文章のどこまでに

著作権がある、という判断は

あまりしないように思われます。

 

また、 

実際のところ、

裁判所、文化庁の人、

著作権に関わる学者、弁護士。

これらの専門家でも

「比較的短い文章のどの部分に

 著作権があるか。ないのか。」を

すぐには判断できないようです。

 

比較的短い文章のどの範囲まで

創作的な表現(著作権)があるのか。

それとも、ないのか。

素人ならば、

なおさらわからないことでしょう。

 

例えば、

短い文章の代表格である、

ツイッターはどうなのでしょうか。

混乱の様子を報告した

まとめ記事はこちらです。

 

togetter.com

 

 

 

11 著作権機械的な判定が有効

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ 

 

専門家にも素人にも

短い文章の著作権の範囲は

すぐにはわからない。

 

こうなってくると

機械の登場を待つほかないでしょう。

 

文字の

①打刻日時

②打刻者 の情報と

③文字の連なり

基礎にして

AIに深層学習させて、

著作権の範囲を機械的に判定する

という方法が有効

だと思います。

 

深層学習を進めるときに

著作権の範囲を確認する素材として

最適なのは

裁判所の判決 です。

 

ところが、

現在の著作権の裁判の判決の数は

サンプル数として

とても少ないといえます。 

 

となると、

裁判以外の言語の著作物から

データを大量に取る必要があります。

わずかな事例の裁判所の判断に

頼りきるべきではありません。

 

①打刻日時②打刻者の情報を

載せた活字

③文字(活字)の連なりをもとに、

大量で機械的な分析を行う。

そして、社会で、

創作的表現(著作権)の範囲を議論して

作り上げていけばよい、と思います。

 

そうやっていけば、

言語の著作物のうち

かなりの物について、

創作的表現(著作権)の範囲を

社会的な相場を決めることが

可能だと思います。

 

機械的に根拠づけながら

著作権の範囲を判定していくと

裁判所も

なかなか否定できなくなると思います。

 

もしそうなれば、 

AIで日本の裁判の仕組みが変わる、

という1つの例に

なるかもしれませんね。

 

 

12 数次的著作物の判定も可能に

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ 

 

コピペや引用をくり返すと、

オリジナルの文章の著作権と著作者とは別に

二次的、三次的著作物の著作権

著作権者が発生することがあります。

 

 

上で述べた機械的判定を使うと

コピペと引用がくり返された場合の

二次的、三次的、数次的な著作物の

著作権が発生したかどうかや

その著作権者が誰かを

機械的に判定することができるでしょう。

 

また、

以前から

著作権者が誰なのか不明な著作物が

問題になっていました。

 

このような著作物を

「孤児著作物」

といいます。

 

 

孤児著作物は、

後からその作品を活用したくても

活用できない、

という問題が起きてしまっています。 

 

4年前のものですが

孤児著作物の問題について

分かりやすく解説した記事はこちら。

【ネット著作権】 そろそろ本気で「孤児作品」問題を考えよう - INTERNET Watch Watch

 

上に述べた機械的判定を使えば、

少なくとも今後は

言語の著作物に関しては、

孤児著作物が発生しにくくなります。

 

しかも、

著作権者が誰かを

機械的にすばやく

判定することができるでしょう。

 

 

 

 

13 まとめ

1 AIに対する心構え 「温故知新」
2 前回と前々回のおさらい
3 文字の著作物の権利範囲を明確化 
4 小説なら小説全体に著作権 
5 問題は短い文章の場合 
6 俳句の場合 
7 書家の書は別の話
8 問題は短い文の言語の著作物
9 特許権著作権の違い 
10 誰もすぐには判断できない
11 著作権機械的な判定が有効
12 数次的著作物の判定も可能に
13 まとめ 

 

以上のように

1文字1文字の活字に

①打刻日時②打刻者の情報を

加えるメリットは、

AIと人間の区別だけに

とどまりません。

 

情報の送り手としては、

AIとの区別だけではなく

・引用しやすくなるということと、

・言語の著作物の著作権の範囲が

 明確になって使いやすくなる

という2つのメリット

があります。

 

ということで

今回は著作権のお話でした。

 

「AIに対抗する」というよりも

むしろ

「AIを活用する」というお話でした。

 

 

次回の定期更新記事は、

(3)活字の情報量増加のインフラを

   利用した新しいサービス

についてお話しします。

 

今は

ボールがゴール(結論)に入り

ゴールネットに触ったような状態です。

 

続きの記事こそ最後の最後です。

ゴールネットを揺らしましょう。

 

今回も

長文にお付き合いいただき、

ありがとうございました。

 

 

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f:id:mojinosuke:20170717175609j:plain

Artist:Charles Albert Lopez (American (born Mexico), Matamoras 1869–1906 New York)
Date:1902, cast 1907
Medium:Bronze

Charles Albert Lopez | The Sprinter | The Met

 

 

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 http://mojinosuke.hatenablog.com/entry/2017/04/06/130000

 

  

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